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派遣事業を始めるには、通常の会社設立に加え、厚生労働大臣の許可を得る必要があります(「特定」の場合は届出)。そのためには、一定の要件をクリアし許可申請を行なうことが必要です。また許可申請が受理され許可証が発行されるまでには概ね2〜3ヶ月の期間を要します(「特定」の場合は即日)。ですので派遣会社をつくっても一般派遣の場合は直ぐに営業が開始できない期間が発生してしまいます。
そして更に事業開始後も雇用関係・労働者派遣契約等において特殊な形態をとるため、労務管理全般においても特に注意が必要となります。
当事務所は人事労務管理の国家資格(厚生労働省管轄)である社会保険労務士であり、かつ労働者派遣業・職業紹介業で現場を経験したコンサルタントが、実体験を通じて得たノウハウを基に貴社の労働者派遣事業の立ち上げから運営迄を全面的にサポート致します。
各社様に必要なコンサルティング内容は100社100様です。当事務所では、貴社に合わせたサポートプログラムを各種ご提案しております。貴社の実情にあったサポートサービスをコーディネート致します。労働者派遣法は頻繁に改正されておりますので、是非、このコンサルティングサービスをご利用頂き、御社の発展に結び付けて下さい。